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おそうじ本舗でサービス提供をしている「ハウスクリーニング」をはじめ、清掃に関わる仕事には様々な職種があります。今回は清掃業の中でも「ビルクリーニング」をピックアップしてご紹介いたします。ビルクリーニングと仕事内容について、ビルクリーニングの専門性が必要となる「ビルクリーニング技能士」の資格、またハウスクリーニングとはどの様に違うのか等を解説します。
はじめにビルクリーニングとはどのようなものなのでしょう。
ビルクリーニングとは不特定多数の利用者が訪れる建物の清掃により、建物の美観と快適な衛生環境を維持する大切な仕事です。
建物の例としては、
などが挙げられます。
これらの建物の清掃は法律で基準が定められています。通称『ビル管法』と呼ばれていますが、正式名称は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:建築物衛生法)といいます。多数の人が使用する、または利用する建物の維持管理に関して環境衛生上必要な事項が定められ、衛生的な環境の確保が図られています。
ビル管法によって点検対象とされている項目は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置についての定めが含まれています。ビル内の清掃に関しては、日常的に行う掃除と、6ヶ月に1回行う「大掃除」が定められています。「大掃除」に関しては大規模なものとなるため、専門業者に依頼するケースが多いです。
参考:厚生労働省ホームページ 建築物環境衛生管理基準について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/
次に、ビルクリーニングでどのような清掃内容を行うのか具体例をご紹介します。
日常清掃は、建物の内部や周辺環境に対して、衛生面・景観の維持のために清掃することを指します。ゴミの回収、分別、集積所までの運搬、床面清掃(カーペット・弾性床材)、トイレ、水周りの清掃、施設外構清掃などです。
定期清掃では、普段の清掃でまかないきれない汚れを清掃して綺麗にします。定期清掃専門会社に依頼を行い、清掃内容によって月に1回から数ヶ月に1回行われます。
特別清掃とは、日常清掃や定期清掃範囲外で必要に応じた清掃のことを言い、日常・定期清掃で補えない箇所を特別清掃で補います。年に1~2回、または数年に1回といった必要とする場合のみ行う清掃作業です。
ビルクリーニング技能士は、全国ビルメンテナンス協会が実施し、厚生労働省が認定する資格のことをいいます。国家資格であり、ビルクリーニング技能士を取得することで、一定の専門知識と技術を有することが証明されます。
ビルクリーニング業の登録には、清掃作業の監督を行える「清掃作業監督者」の資格を保持している人が必ず必要となります。清掃作業監督者には、ビルクリーニング技能士の資格を取得していることが原則的な条件となるため、ビルクリーニング技能士の資格はビルクリーニング業には必要不可欠なものといえます。
ビルクリーニング技能士の資格の詳しい内容をご紹介します。
等級 | 受検資格 |
---|---|
1級 | 5年以上の実務経験(※1)を有する者 2級の技能検定に合格した者で、合格後1年以上の実務経験(※1,2)を有する者 3級の技能検定に合格した者で、合格後3年以上の実務経験(※1,2)を有する者 建築物衛生管理科の職業訓練指導員免許を有する者 ビルクリーニングに関する短期課程の普通職業訓練で総時間700時間以上のものを修了した者で、4年以上の実務経験(※1)を有する者 |
2級 | 2年以上の実務経験(※1)を有する者 3級の技能検定に合格した者 建築物衛生管理科の職業訓練指導員免許を有する者 ビルクリーニングに関する短期課程の普通職業訓練で総時間700時間以上のものを修了した者で、1年以上の実務経験(※1)を有する者 |
3級 | ビルクリーニング業務に従事している者又は従事しようとする者 |
※1「実務経験」とは、パート・アルバイトを含めて、概ね週あたり24時間以上勤務するものをいう(年数は通算可能です)。
※2「合格後」とは、合格証書を取得(受検年度の3月末に発送)してからの期間となります。
前述したように、「清掃作業監督者」へのキャリアアップのために必要な資格である他、ビルクリーニング技能士の資格を取ることで自分のスキルをアピールでき、資格手当てを用意している企業も多いので収入アップも見込めます。
ビルクリーニングは建物の衛生面を保つために欠かせない業種ですが、慢性的に人手不足であるのが現状です。建物の衛生面を維持する必要がある「特定建築物」とみなされる建築物は都市の開発により年々増えています。
対して離職率が高い傾向にあります。日中の限られた時間や夜間・早朝・休日にビルクリーニングは行われるため、他の仕事と掛け持ちで働く人が多く、本業で十分な収入を得られるようになると辞めてしまう人も多くなります。
参考:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会の調査 「ビルメンテナンス情報年間2019 第49回実態調査報告書」
https://www.j-bma.or.jp/pdf/2019_bmiy49_report.pdf
ビルクリーニング業では人手不足の現状が引き起こしている問題が2点あります。
勤務できるスタッフが少ないと、一人あたりの業務量が多くなり長時間労働が発生し離職に繋がってしまうことになります。 また、清掃内容のクオリティ面でも質を維持できなくなり顧客満足度が低下するおそれがあります。
採用率を上げるために、求人コストや賃金のベースアップなど費用が増加することになります。若者世代の採用難、定着率が困難なこともあり業界全体の高齢化も問題視されています。
少子高齢化が続く日本では、ビルクリーニング業界の早急な人材確保は難しいため、特定技能外国人の受け入れを促進させるために、外国人技能実習生を対象とした「ビルクリーニング技能士 基礎級」という制度が設けられています。
基礎級は技能実習生のうち、6ヶ月~1年の実習を行っている技能実習1号の修了予定者が受検資格を得ます。
実技試験と学科試験があり、試験は全て日本語で行われます。基礎級の学科試験の日本語表記はひらがなとローマ字が用いられています。基礎級に合格した後は、技能実習2号の期間でさらに実務経験を積み、修了します。その後ビルクリーニングの3級技能検定が取得できれば、ビルクリーニング分野の特定技能1号の在留資格を取得するための特定技能評価試験を受験することができます。
※上記制度は2024年6月現在の『 特定技能(ビルクリーニング分野)』の制度の概要に基づいています。
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.htmlビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000837883.pdfビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000600267.pdf
個人の住宅についてプロの業者が清掃を請け負うのが「ハウスクリーニング」です。
キッチンや浴室、トイレ、フロア、ベランダや玄関などの一般的な清掃を行なう他、エアコン、壁面、換気扇、といった特殊な技術が必要となる箇所の清掃も行います。
日々の生活で掃除しきれない部分や時間がなくて思うように掃除ができないといった個人が依頼することが一般的です。
ビルクリーニングは「ビルの衛生的環境の確保を図るために定められたビル管法の基準を守る。」ことが目的なのに対し、ハウスクリーニングは「住宅の健康で快適な居住環境を維持し、生活の質を高める。」ことが目的です。
ビルクリーニングが人の出入りがない時間帯(深夜・早朝)にされるのに対し、ハウスクリーニングはむしろ日中、住人がいる中で行うことが多いです。
ハウスクリーニングにはビルクリーニングと違って作業内容について法律の規制はありません。家事支援のためのクリーニングとなるので、基準は依頼者の要望に対応できるかという点になります。ハウスクリーニング業で仕事をしようとする場合、資格は求められません。
おそうじ本舗のハウスクリーニングはフランチャイズ加盟が可能です。
加盟後はプロの技術を習得できる研修を24日間受けるので、未経験の状態でも1からハウスクリーニングに必要なスキルと経営知識を身につけて開業することができます。
開業後は、eラーニングシステムの動画配信でマニュアルが確認でき、また定期講習もあるのでさらなる技術アップを目指せます。不安なこと、不明なことはSVに確認・相談でき、現場に同行も可能です(同行サポートには別途条件あり)。
また、おそうじ本舗の本部によるテレビCM、ネット広告、WEBサイトやキャンペーンといった全国的なメディア広告で、加盟店の集客をサポートしており、本部紹介案件数約27万件は加盟店へ全てご紹介(※2020年10月~2021年9月実績)しています。
おそうじ本舗のハウスクリーニングは、個人宅へ訪問することが多いため、サービス提供時間が朝~夕方となることがほとんどです。ワークライフバランスがとりやすく、生活リズムを一定に保ちやすい面があります。