フランチャイズ契約(FC契約)のわかりやすい要点と
手順をご紹介
フランチャイズ加盟する際に欠かせないのが、「フランチャイズ契約」です。フランチャイズ契約について基本的な知識があれば、フランチャイズ本部とのフランチャイズ契約締結をスムーズに進めることができます。また、加盟時のポイントもまとめたので、独立開業したい方やフランチャイズ加盟を検討している方はぜひ参考にしてください。
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フランチャイズ契約をする際にチェックするポイント
「フランチャイズ契約」をフランチャイズ本部加盟店と取り交わす際に、どのようなことに気を付けたらよいのでしょうか?重点的に確認すべきポイントを5つご紹介します。
初期費用について
まずは、初期費用についての取り決めを確認しましょう。初期費用とは本部に支払う費用のことで、主に以下のような費用項目が例として挙げられます。
- 加盟金
- 物件取得費
- 宣伝広告費
- 設備費
- 研修費
- システム利用料
加盟店は申込前に、起業・独立開業するまで初期費用がどのくらいかかるかをチェックしておきましょう。加盟金については、次の章で詳しく解説します。
金額の算出方式には定額方式・利益分配方式・売上比例方式の3つがありますが、算出方法はフランチャイザーによって異なるので、金額算出方法を確認しておくと安心です。
加盟金について
加盟金は、フランチャイズ契約を締結する際に、フランチャイズパッケージの対価としてフランチャイジーが支払います。基本的に加盟金は契約終了後にも返還されないもので契約書にもそのように明記されています。
また、加盟金の内訳はフランチャイザーによって異なりますが、内容例は以下のとおりです。
▼内容例
- 契約後に開示するノウハウ
- 商標などの使用権
- 立地調査費用
- 開業前の研修費用
- 店舗の設計、デザイン、管理料など
契約期間と満了日、更新料について
一般的に、フランチャイズ契約には契約期間が設定されています。フランチャイザーによって年数が異なりますが、3~5年の契約が多いです。
また、フランチャイズ契約は、契約締結日を起点にするケースもあれば、オープン日を起点にするケースもあります。起点とする日によって発生する費用が異なるので、忘れずに確認してください。
さらに、契約の更新には自動更新と合意更新があります。自動更新は、名前の通り自動的に契約が延長されるもので、それに対し、合意更新はフランチャイジーが契約更新に合意した場合のみ契約延長になります。フランチャイザーによっては更新料が必要になることもあるので、再契約後の契約期間なども含め調べておきましょう。
契約が終了する事例、契約終了時の解約金について
一般的には、契約期間満了をもって契約が終了することが多いですが、フランチャイザー側の事情などによっては途中で契約関係の解消に至ることがあります。万が一の場合を想定して、中途解約の取り決めはどうなっているかを把握しておくことをおすすめします。
契約終了を待たずに解約する際、解約違約金が発生する場合があります。解約違約金の金額は、フランチャイザーによってさまざまです。違約金の金額が決められているケースもあれば、残りの契約期間をもとに想定されるロイヤリティの総額にするケースもあります。契約期間と中途解約については併せて事前に調べておくと安心です。
秘密保持義務について
秘密保持義務とはフランチャイザーがフランチャイジーに対して開示した経営ノウハウなどを第三者に対して開示しないという規定です。別名守秘義務ともいいます。「フランチャイズ契約の目的達成のために必要な範囲でのみ当該情報を使用すること」、「当該情報を第三者に提供しないこと、を内容とする」のが一般的です。この秘密保持義務は基本的にフランチャイズ契約の期間中、フランチャイジーが義務を負うことが定められますが、フランチャイズの契約終了後も基本的には第三者に経営ノウハウなどの秘密情報を第三者に開示しない義務を負うと言われています。
フランチャイズ契約の手順をステップごとに紹介
フランチャイズ契約は、どのような流れで行われるのでしょうか?いざフランチャイズ契約締結という際に慌てずに進めることができるように、流れを頭に入れておくといいでしょう。
ステップ①加盟先候補の情報収集
加盟を検討しているフランチャイザーからパンフレットなどの資料を取り寄せたりホームページを確認したりなどで情報収集しましょう。企業の担当者から直接お話を聞けて質問もできる説明会に足を運び、さらに詳細を確認してください。
ステップ②法定開示書面の確認と加盟先の決定
法定開示書面とは、契約締結前に事業概要や契約の重要事項を記載した書面のことです。小売・飲食のフランチャイズ本部は、中小小売商業振興法という法律に則って、法定開示書面を加盟希望者に対して提示しなければいけません。他の業態であれば開示書面の提示義務はありません。
基本的に法廷開示書面に記載されている内容は契約書の内容と同じものです。
法定開示書面に問題なければ、加盟先を決定します。
ステップ③立地調査・事業計画書の作成
フランチャイズ事業に店舗を必要とするフランチャイザーの場合、加盟希望者またはフランチャイザー自身が候補としている土地・物件について、フランチャイザーが立地調査・評価・売り上げ予測を立てて開業可能か判断します。フランチャイジーは開業準備期間~開業後の事業計画書を作成します。
ステップ④契約の締結
出店先候補の決定や事業計画書を経て、契約の締結準備に入ります。契約書を読み込み、初期費用やサポート内容を最終確認しましょう。
契約書の内容に問題がなければ契約書にサインして、フランチャイズ契約を締結します。
フランチャイズ加盟契約前に知っておきたい考え方のポイント
フランチャイザーとフランチャイジー両者の考え方にズレがあると、契約締結後に運営方法、方針についてのトラブルにつながりかねません。フランチャイズ契約の締結前に、一度フランチャイズ加盟に対する認識を再確認したうえで契約内容を検討していくとスムーズです。ここでは、フランチャイズ加盟の考え方のポイントをご紹介します。
フランチャイズ加盟後大切なのは「自身が努力して成功をめざすこと」
フランチャイズ契約は、加盟したからといって事業の運営を本部に全て任せるわけではありません。そもそもフランチャイザーとフランチャイジーは、それぞれが独立した事業者という立ち位置となります。事業者と被雇用者の関係ではなく、あくまで対等な関係としてフランチャイズ契約を締結します。
フランチャイザーは開業前に研修を行うことでフランチャイジーへ事業運営のノウハウ、スキル、経営の知識といった面でのサポートを行ったり、フランチャイズ本部としてこれまで培ってきたブランド力で集客に貢献したりなどで、フランチャイジーの集客コストを減らすことができます。ですが継続的に収益をあげて経営を安定させるためには、フランチャイジー自身が積極的に事業運営を行い、リピーターや新規顧客獲得をする努力が必要不可欠です。
フランチャイズ契約前におすすめ!資料請求、説明会参加でフランチャイズ本部と積極的にコミュニケーションをはかろう
開業後にフランチャイザーとフランチャイジーの間で行き違いがあったためにスムーズな事業運営ができなくなる事は最低限避けたいものです。そのためにも契約内容の理解が足りないまま契約することがないよう、フランチャイズ契約時に確認したいポイントをご紹介してきました。
まずは、自身が意欲的になれるフランチャイズ本部に資料請求し、説明会で不安なこと・不明点があれば全て質問・相談することが大事です。説明会で聞き逃すことがないよう、事前に質問したいことをまとめておくとよいでしょう。
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